食事補助の非課税ってなに?
月7,500円(税別)ルールと本人負担50%以上の2大要件。片方だけでは非課税にならない。
食事補助の非課税とは、企業が従業員に食事を提供(または食事に相当する現物支給)した際、一定の要件を満たせば会社負担分を従業員の給与所得に算入しない制度のことです。福利厚生費として経費計上しつつ、従業員の手取りを増やす「第3の賃上げ」の中核でもあります。
非課税の2大要件(2026年4月以降)
Section titled “非課税の2大要件(2026年4月以降)”両方を同時に満たす必要があります。「かつ」で結ばれており、片方だけ満たしても非課税になりません。
| 要件 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| ① 本人負担 | 食事価額の 50%以上 を従業員が負担 | 1円でも下回ると会社負担全額が給与課税 |
| ② 月額上限 | 会社負担額が 月7,500円(税別) 以下 | 2026年4月改定。改定前は3,500円(税別) |
1円の超過で「全額」課税
Section titled “1円の超過で「全額」課税”会社負担(残額)が月7,500円(税抜)を1円でも超えると、超過分だけでなくその月の会社負担の全額が給与課税の対象になります(税務通信3893/3886で確認済み)。
- ❌ 「超過分だけ課税」という運用は成立しません
- ✅ 安全策:①超過ブロック(扉を開けない)または ②残枠のみ会社負担(超過分は全額本人)
その他の確定要件
Section titled “その他の確定要件”| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 現物支給原則 | 金銭補助(手当・後日振込)は原則全額給与課税。「食事の提供」でなければ非課税にならない |
| 月次リセット | 未使用分は翌月繰越不可(「1か月当たり」の規定) |
| 雇用形態 | パート・アルバイトも非課税要件は同一。ただし全員を公平に対象にしないと福利厚生費否認リスク |
| 深夜現金例外 | 深夜勤務者のみ、1食**650円(税別)**以下の現金支給が非課税(通常の残業食事とは別枠) |
| 食事の価額 | 当社モデル=**購入価額(販売価格)**で評価(材料費評価は社員食堂型に限る) |
折半負担時の最大提供額
Section titled “折半負担時の最大提供額”本人負担50%・会社負担50%で上限いっぱい使うと、月あたり最大15,000円分の食事を非課税で提供できます(会社7,500円+本人7,500円・いずれも税別ベースで管理)。
当社サービスとの関係
Section titled “当社サービスとの関係”- 購入はシステムが自動記録(領収書レス)。誰が・いつ・何を・いくら買ったかを把握し、本人負担と会社負担を自動計算します。
- 上限到達時は扉が開かない(推奨デフォルト)ことで、月7,500円(税抜)超過による全額課税リスクを防ぎます。
- FeliCaは社員証の認証キーであり、Suica等のチャージ式電子マネーではありません(現物支給性・資金決済法の整理に直結)。